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名古屋地方裁判所岡崎支部 昭和42年(ワ)94号 判決 1968年3月25日

原告(反訴被告) ブラザー精密工業株式会社

右代表者代表取締役 安井義一

右訴訟代理人弁護士 南舘金松

右同 南舘欣也

被告(反訴原告) 永田穂

右訴訟代理人弁護士 大畑政盛

主文

被告(反訴原告)は、原告(反訴被告)に対し、別紙目録記載の各土地につき、所有権移転登記手続をせよ。被告(反訴原告)の反訴請求は之を棄却する。

訴訟費用は全部被告(反訴原告)の負担とする。

事実

原告(反訴被告以下同じ)訴訟代理人は、本訴につき第一次的に主文第一項及び訴訟費用は被告の負担とするとの判決を、第二次的に、被告は原告に対し別紙目録記載の土地について、昭和四一年三月一三日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ、訴訟費用は被告の負担とする。との判決を、反訴につき主文第三項同旨の判決を求め、本訴請求の原因として、

一、原告は、もと商号を株式会社ブラザー和洋裁学院と称し、昭和二一年四月二五日設立登記を経由した株式会社であるが、右会社の発起人の一人である被告(反訴原告以下同じ)は、同年二月二六日右設立に際し、原告会社の株式二八〇株(額面一株五〇円)をその所有にかかる本件(一)ないし(四)の土地を金一四、〇〇〇円の価格をもって現物出資することによって引き受けた。そして、被告は右現物出資の履行として、同年三月一三日右土地を発起人の代表者に引き渡した。右土地はいずれも当時地目が「田」となっていたが、右(一)、(二)の土地は現況が宅地であったから、これの所有権移転については、当時の農地調整法第五条による地方長官又は市町村長の認可は不要であって、原告会社は前記現物出資の履行によって直ちに右士地の所有権を取得した。仮にしからずとするも、同年八月三一日には現況、地目とも宅地となり、さらに昭和二六年五月一七日には右土地上に建物が建築され、現況が完全に宅地となっているから、前記所有権移転の認可は以後不要となり、原告会社は遅くとも右いずれかの日に右(一)、(二)の土地の所有権を取得したことになる。また(三)、(四)の土地については、現物出資当時現況も農地(畑)であったから、前記認可をうけなければ現物出資による所有権移転の効力は発生しないわけであるが、右(三)の土地は、その後昭和二一年八月三一日までには、現況地目とも宅地に変更され、さらに昭和二七年一月一〇日には、その土地上に建物が建築されて完全に宅地となり、同様に右(四)の土地も、昭和二六年九月一二日にはその土地上に建物が建築されて、現況が宅地化されていること明らかであるから、以後所有権移転の認可は不要となり、右宅地化された時において、原告会社は完全な所有権を取得したことになる。しかるに、被告は本土地の所有権移転登記手続に応じないので、これの履行を求める。

二、仮に、右請求が認められないとしても、原告会社は前述のように昭和二一年二月二六日被告より本件土地を建物の敷地に使用する目的をもって、金一四、〇〇〇円の価格で現物出資を受け、同年三月一三日その引渡しを受け、所有の目的をもって平穏かつ公然に占有を開始し、以後これを継続しているものである。しかして原告会社は右占有の開始に際し、現物出資によって本件各土地の所有権を取得したと信じ、かつこの点につき過失はなかったのであるが、仮に現物出資当時右土地がいずれも農地であり、したがって、現物出資の履行を受けた際、前記農地調整法に基づく地方長官又は市町村長の認可が必要であったのに、これを得ていないという点において本件土地の所有権を取得したと信じたことにつき過失があるとしても、原告会社は本件各土地の占有を開始した昭和二一年三月一三日より二〇年を経過した昭和四一年三月一三日に、時効によって右土地の所有権を取得した。よって原告は第二次的に被告に対し、右土地について昭和四一年三月一三日時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求める。

と述べ、

被告の反訴請求の原因に対する答弁及びその主張に対する反論として、

一、被告が、かつて本件土地の所有者であったことは認めるがその余は否認する。

二、現物出資の履行としては、土地の引渡しがあれば充分であって被告主張のごとく、権利書、委任状、保証書等登記に必要な書類の交付は、その後における対抗要件の具備のためには必要であるが、現物出資の給付としては必ずしも必要ではない。

三、本件現物出資による所有権移転について、地方長官又は市町村長の認可を受けていないこと、定款に現物出資の目的として本件土地がいずれも宅地と表示されていることは被告主張のとおりである。しかしながら、農地の現物出資も前記認可を法定条件として有効に成立し得るものであり、その場合、右法定条件が成就したとき又は法定条件成就前でも、当該農地が事実上宅地となった場合には、右認可は不要となるから会社はそのときにおいて、完全な所有権を取得するものであって、このことは通常の農地の売買等の場合となんら異るところはないのである。しかも、右宅地化されるに至った事情が、現物出資の当事者すなわち原告もしくは被告の行為によるか、又は第三者の行為によるかによって結果が左右されるわけのものではないから、この点についての被告の主張も失当というべきである。

被告は、本件現物出資は、当時の農地調整法第六条の二、宅地建物等価格統制令第六条にも違反し無効である旨主張するが、これらの規定は土地所有権そのものの移動の統制に関する規定ではなく、あくまで価格の統制に関する規定に過ぎない。したがって右規定によって算出される価格を超えて取引された場合には、その超過する部分のみが無効となるに過ぎず、取引そのものが無効となるわけではないから、本件現物出資の際の物件の評価額が右規定による価格をはるかに超過しているとしても、現物出資そのものの効力が否定されるいわれはない。

しかして、原告会社の定款によると、現物出資の目的である本件土地が、いずれも宅地と記載されていることは被告主張のとおりであるが、これは現物出資後本件土地を原告会社の建物の敷地として使用し、近い将来宅地化することが明らかであったため、そのような記載をしたに過ぎないものであって、被告主張のごとく農地調整法の規定を免脱する意図のもとになされたものではないから、この点についての被告の主張は単なる言いがかりというべきで、理由がないこと明らかである。

四、次に被告は、本件現物出資の目的財産の給付請求権は、時効により消滅しているから、本訴請求は失当である旨主張するが、原告は本訴において現物出資の給付を求めているものではなく、右出資の履行により原告会社が本件土地の所有権を取得したことを前提としてその所有権移転登記手続を求めているのであるからこの点についての被告の主張はそれ自体失当というべきである。

以上のとおりであるから被告の反訴請求は失当である、と述べ(た。)

立証≪省略≫

被告訴訟代理人は本訴につき「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする」との判決を、反訴につき「別紙目録記載の土地が被告の所有に属することを確認する、訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、本訴請求の原因に対する答弁及び反訴請求の原因として、

一、原告主張事実のうち、原告がもと商号を株式会社ブラザー和洋裁学院と称し、その主張の日に設立登記を経由した株式会社であること、被告が右原告会社の発起人の一人であること、被告が右設立に際し、現物出資により二八〇株の引受けをなしたこと、本件土地はもと被告の所有であり、被告がこれを原告主張のころ引渡し、原告が現にこれを占有していること、右土地は当時いずれも地目が「田」で本件(三)、(四)の土地は現況も農地であったことは認めるが、その余は争う。

二、被告が原告会社の設立に際し、現物出資したのは、右土地の所有権ではなく、二〇年を期限とする本件土地の使用収益権であって、被告はこれの履行として原告会社に対し、右土地を引き渡し使用収益をせしめるに至ったものである。したがって原告会社の定款に、本件土地の所有権を被告が現物出資するような記載があったとしても、右は土地の使用収益の範囲内においてのみ有効であって、所有権移転の効力はない。

三、仮に、原告主張のごとく、現物出資の目的が本件土地の所有権であるとしても、左の理由により右現物出資は効力を有しないものである。すなわち

(一)  現物出資による株式の引受けについては、商法(昭和二三年法律第一四八号による改正前のもの、以下同じ)第一七七条本文により、第一回の払込期日までに現物出資の履行として、目的財産全部の給付がなされていることが必要であって、もし払込期日までに、かかる給付がなされていない場合には、資本充実の原則からして、現物出資契約は当然に効力を失い出資者は株式の引受権を失うと同時に、会社は目的財産に対する権利を失い、以後出資者に対し目的財産の給付を請求することはできないものと解すべきところ、本件については、右払込期日までに給付がなされた事実はない。すなわち、現物出資の給付としては、所有権移転の意思表示はもちろん、目的財産が不動産である場合には、所有権移転登記に必要な権利証、委任状、印鑑証明書その他登記に必要な書類が発起人の代表者に交付されていなければ完全な給付行為があったものといえないのであるが被告はかかる要求をうけたことも、またかかる行為をなした事実もないから、本件現物出資契約は当然失効し、したがって原告は被告に対し、本件土地の所有権移転を求めることはできないものというべきである。

(二)  仮にしからずとするも、本件(三)、(四)の土地が当時農地であったことは原告主張のとおりであるが、本件(一)、(二)の土地も当時現況が畑の休耕地で、農地調整法の適用を受ける農地であり、したがってその所有権移転については、同法第五条により地方長官又は市町村長の認可をうけなければその効力を有しないものであるところ、本件現物出資については右認可をうけた事実はない。原告は同法の適用ある農地が地方長官又は市町村長の認可なしに現物出資の目的とされ、そのため所有権移転の効力の発生に支障があるとしても、現物出資それ自体の成立にはなんら妨げとなるものではなく、ただ認可と言う法定条件を具備しない現物出資行為として存続し、その後目的の土地が現況の変化により宅地になった場合には、同法の適用が除外されることになるから、そのときにおいて右現物出資の給付行為は効力を生じ、所有権移転の効力が発生する旨主張するが、かかる見解は誤りである。すなわち、物的会社として資本充実を時に重視する株式会社の設立においては、現物出資の目的物の権利移転等の給付行為が、株金の払込期日までに完了されなければならない(商法第一七二条本文)のである。したがって会社設立に当っての現物出資は、まずその現物出資行為が適法かつ有効に成立し、その目的財産の権利移転が有効でなければならないのである。しかるに、本件においては農地調整法によって移動が統制されている農地を、同法第五条による認可を受けることなく、また認可の申請をしても認可基準の非該当者として却下されることが必然であり、したがって所有権移転の可能性がない土地を現物出資したものというべきであるから、現物出資制度の本質からみて、かかる空疎な現物出資契約の成立そのものが否定されなければならないのである。仮に、かかる農地の現物出資契約も有効に成立するとしても、目的財産である本件土地については、なんら正当な権原のない原告会社が、現物出資の給付行為の効力発生前に、自ら、もしくは第三者である訴外合資会社知立洋裁学院等をして、不法に潰廃して農地調整法の適用を免れるような事実状態を作出したものであるから、このような場合には農地が潰廃されて現況が宅地となっているとしても、なお所有権の移転については同法の適用を免れ得ないものと解するのが相当であるところ、本件については、前述のように、その後においても同法もしくは農地法による所有権移転の認可ないし許可を得ていないのであるから、本件土地の所有権は原告会社に移転していないのである。

また、本件現物出資の目的物の価格金一四、〇〇〇円は、農地調整法第六条の二に違反している。すなわち同条によると農地については地租法による賃貸価格に主務大臣の定める率を乗じて得た額を超えて契約し、支払い、又は受領してはならないことになっているところ、前記現物出資の目的物の価格金一四、〇〇〇円は、同条による価格(合計金一、一四八円四〇銭)を超えるものであること明らかであるから、本件現物出資は同条に違反し無効というべきである。

原告会社の定款によると、本件現物出資の目的物である本件土地が、いずれも宅地と記載されているが、右は農地の所有権の移動、価格統制に関する前記農地調整法の適用を免脱する意図のもとに故意に、そのように記載されたものであって、公序良俗に反する事項を内容とするものであるから、右現物出資はこの点からも民法第九〇条により無効というべきである。

(三)  仮に本件土地が現物出資当時宅地であるとしても、当時有効に施行されていた宅地建物等価格統制令に違反し、現物出資の目的物の価格金一四、〇〇〇円について同令第六条による行政官庁の許可を受けていないから、この点からしても本件現物出資は無効というべきである。

(四)  以上の主張が認められないとしても、前述のように被告はこれまで現物出資の給付として本件土地の所有権移転の意思表示はもちろん、所有権移転登記に必要な書類も原告会社に交付した事実はなく、またこれの履行の請求をうけたこともないのである。したがって、原告会社の本件現物出資の目的物の給付請求権は、払込期日である昭和二一年三月二〇日よりその行使が可能であったにもかかわらず、原告会社はこれの行使をしなかったものとして同日より一〇年を経過した昭和三一年三月二〇日消滅時効は完成し、同日限り原告会社の右給付請求権は消滅したものというべきである。

三、以上のとおりであるから原告の本訴請求は理由がなく、本件土地の所有権は依然として被告にあるから、被告は原告に対し反訴として右土地の所有権が被告にあることの確認を求める、

と述べ(た。)

立証≪省略≫

理由

一、原告会社が、もと商号を株式会社ブラザー和洋裁学院と称し、昭和二一年四月二五日設立登記を経た株式会社であること、被告が右会社設立の際の発起人の一人であること、本件各土地がもと被告の所有であったことはいずれも当事者間に争いがない。

しかして、≪証拠省略≫によると、原告会社設立に際し、被告はその発起人の一人として、他の発起人安田友七他五名とともに、定款を作成し、資本金一二〇、〇〇〇円、株式総数二、四〇〇株、一株の金額五〇円で全額払込と定め、発起人において一、二〇〇株の引受けをし、そのうち被告の引受けにかかる二八〇株については、右定款の第三六条において、被告所有の本件各土地を金一四、〇〇〇円と評価して現物出資することに定められたこと、被告が右現物出資の給付の履行として、同年三月一三日本件各土地を発起人の代表者安田友七に引き渡したことが認められる。被告は右現物出資の目的となったのは本件土地の所有権ではなく、二〇年間の使用収益権である旨主張し、被告本人尋問の結果にはこれに符合するような供述があるが、右はにわかに措信しがたく、他にこれを認めて前記認定を覆えすに足りる証拠はない。

二、被告は、現物出資による株式の引受けが有効になされるためには第一回の払込期日までに現物出資の履行として目的財産全部の給付がなされることが必要であるが、本件においては目的財産である本件各土地の引渡しがあったのみで、右土地の所有権移転の意思表示はもちろん、その登記に必要な書類の交付もなされていないから払込期日までに完全な給付があったものとはいえず、したがって右現物出資は効力を失い、原告は最早、被告に対しこれの履行を求めることはできない旨主張するので、この点について判断する。本件のように現在する特定の不動産を現物出資の目的としたような場合には、一般的にみて、現物出資を定めた定款の取決めが創立総会の決議によって確定し、設立手続の終了によって会社が成立したとき(商法第五七条により設立登記を経たとき)において、当然に目的不動産の所有権も会社に移転するものと解するのが相当である。したがって、現物出資の給付に際しては通常目的不動産の引渡しのみが問題となるわけであるが、本件においては、後述のように現物出資の目的財産の一部が農地であって、引渡し当時所有権移転の効力発生要件である農地調整法第五条による地方長官又は市町村長の認可を得ていなかったのであるから、原告会社の成立によっても直ちに本件土地の所有権が移転せず、その意味において前記給付は完全とはいえないかもしれない。しかしながら右給付が不完全だからといって、直ちに被告主張のごとく定款による現物出資の取決めそのものが無効に帰するものと解することはできない。なる程、商法第一七二条本文は、第一回の払込期日において現物出資の目的財産全部の給付をなすべきことを規定するとともに、右給付についても同法は、裁判所選任の検査役の調査、裁判所又は創立総会における定款の変更等厳格な法的規整に関する規定(同法第一七三条、第一八一条、第一八四条、第一八五条等)を掲げているが、これは会社設立の際における現物出資が通常の金銭出資の場合と異り、多分に個性的で、その給付の履行の有無は、設立後の会社の営業活動に密接に関係するからに他ならず、資本充実の原則の一つの現れといえる。したがって、右給付の欠缺は、場合によって会社設立の無効原因ともなり得るわけであるが、右設立無効が訴えによって確定されない以上、会社としては、右目的財産の給付を受けて営業を継続する必要があるわけであるから、このような場合には、会社は出資者に対しなお目的財産の給付の履行を請求し得るものと解するのが相当であり、このことは募集設立の場合におけるいわゆる失権手続を定めた商法第一七九条の規定が現物出資による株式の引受けに適用がないことによっても明らかである。しかるところ、本件においては後述のごとく目的財産の一部である農地についても、その後の現況の変化によって当然に原告に所有権が移転し、原告はこれに基づいて本件土地の所有権移転登記手続を求めているのであるから、この点についての被告の主張は失当というべきである。

三、被告は、本件土地の現物出資は農地調整法に違反する故無効である旨主張するので、以下この点について判断するに、本件土地の地目が公簿上当時いずれも田であったことについては当事者間に争いがない。しかしながら当該土地が農地調整法の適用をうける農地であるかどうかについては、単に登記簿上の地目等の如何によるべきではなく、土地の現況如何によって決定すべきものと解すべきところ、≪証拠省略≫によると、本件(一)、(二)の土地上には、当時すでに日本ミシン製造株式会社の社宅が建築されており、宅地として使用されていたことが認められるから、右各土地については、同法の適用がなく、したがって原告会社の成立と同時に、現物出資によってその所有権が原告会社に移転したものというべきである。次に、本件(三)、(四)の土地は、当時その現況も農地であったところ、現物出資の際、その所有権移転について、当時施行されていた同法第五条に基づく地方長官又は市町村長の認可を得ていなかったことは当事者間に争いがない。しかしながら、右認可なくしてなされた現物出資の取決めも、被告主張のごとく直ちに無効というわけではなく、右認可を法定条件として有効に成立し得ることは一般の農地の売買等の場合と同様といわなければならない。けだし、現物出資としては現存する財産権である以上、その目的物にはなんら制限はなく、また出資者が目的財産権の処分権限を有することは必ずしも必要ではなく、給付の時までにこれを得れば足りるわけであるから、農地の現物出資者としては、あらかじめ前記所有権移転の認可を得ておく必要はなく、目的財産の給付のときまでに右認可を得ておけばよいからである。もっとも、右認可をするかしないかは当該地方長官又は市町村長の裁量によって決せられるべき事項であり、また当時自作農創設特別措置法の施行を直前にひかえ農地の移動統制が漸次きびしくなりつつある状勢のもとにもあったのであるから、仮に本件土地の所有権移転につき、右認可の申請をしたとしても果して右認可が得られたかどうか疑問がないわけではないが、被告主張のごとく絶対に不可能という証拠もないからこの点についての被告の主張は失当というべきである。してみると、本件現物出資の取決めは有効であって、被告は右現物出資の履行として給付のときまでに、右土地の所有権移転の認可を得て、法定条件を具備し、これを引き渡すべき義務を有していたわけであるが、前述のように被告は給付の際、右認可を得ることなく土地の引渡しのみをなし、検査役の調査、創立総会の際にもこの点のかしを看過して会社が成立するに至ったのであるから、原告会社成立後においても被告は本来右認可の申請をなすべき義務を免れないものというべきところ、≪証拠省略≫によると、右(三)の土地については遅くとも昭和二一年八月末日ころ、(四)の土地については昭和二六年九月一二日ころまでに、いずれもその地上に建物が建築されて土地の現況が宅地となってしまったことが認められるから、右宅地となったときにおいて農地移動の制限に関する農地調整法の適用はなくなり、前記認可を得ることなく、右土地の所有権は原告会社に移転したものというべきである。

被告は、原告会社が自ら不法に農地を潰廃して農地調整法の適用のない事実状態を作出したものであるから、このような場合には、土地の現況如何にかかわらず同法の適用を免れることはできない旨主張するが、当該土地が同法の適用を受ける農地であるかどうかは、前述のように土地の現況によって客観的に決定されるべき事柄であって、本件のごとく農地が潰されて事実上宅地となったような場合においても、それが何人の行為により、かつ適法になされたか否かによって結論を異にすべきものではないと解するのが相当であるから、被告の右主張は採用しがたい。

次に、被告は本件現物出資の目的物の価格は、農地調整法第六条の二所定の価格を超過しているから、右現物出資は無効である旨主張するが、右規定は、いわゆる価格統制に関する規定であって、土地の所有権移転そのものの統制に関する規定ではない。したがって、本件現物出資の目的物の価格金一四、〇〇〇円は、右超過する分については効力を否定され、その結果、株式の引受数に問題を生ずることがあるかもしれないが、現物出資そのものを全面的に無効とすべきいわれはないから、この点についての被告の主張もまた失当というべきである。

さらに被告は、原告会社の定款によると本件現物出資の目的財産である本件各土地の表示がいずれも宅地となっているが、これは農地の移動、価格統制に関する前記農地調整法の各規定を免脱する意図のもとに、故意に記載されたものであるから、公序良俗に反し、右現物出資の定めは無効である旨主張する。しかしながら前述のように同法の適用をうける農地であるかどうかは、当該土地の現況によって決定されるべき事柄であって、定款の記載いかんによって、その適用を免れるというわけのものではないから右定款にそのような記載がなされているとしても、公序良俗に反するものとはいいがたく、したがって被告の右主張は失当である。

四、被告は、仮に本件土地が宅地であるとしても、本件現物出資の目的財産の価格金一四、〇〇〇円は、当時有効に施行されていた宅地建物等価格統制令第六条に違反し、行政官庁の認可を受けていないから、右現物出資は無効である旨主張するので、この点について考えてみるに、同条第一項によると宅地以外の土地が宅地に供されるため譲渡される場合、譲渡の目的をもって土地を宅地に変更してこれを譲渡する場合には、譲渡人又は譲受人においてその土地の価格に付行政官庁の認可を受くべき旨定めるとともに第二項において、右の場合には右認可による額を超えて契約し、支払い又は受領することを得ない旨規定していることは被告主張のとおりである。しかしながら、これらの規定は前記農地調整法第六条の二について述べたところと同様、戦時中の物価政策に基づくいわゆる価格統制に関する規定であって、土地の所有権移転そのものの統制に関する規定ではないから、右認可を受けずになした現物出資も当然には無効ということはできないから、被告の右主張は失当として採用しがたい。

五、また被告は、本件現物出資の目的物の給付請求権はその不行使により時効によって消滅した旨主張するが、原告は本訴において右給付があったことを前提に、所有権に基づき本件土地の所有権移転登記手続を求めているものであり、原告が右所有権を取得したことは前記認定のとおりであるから、被告の右主張も、また失当というべきである。

六、以上のとおりであって、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、被告の反訴請求は失当としてこれを棄却することとする。

よって、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 桜林三郎)

<以下省略>

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